裁判所での調停
昨日、簡易裁判所にて代理人として相手方と調停をしてきました。
とは言っても、行政書士は業務として調停をすることはできませんし、本人がごく親しい方なので個人的に代理人となっての参加です。(但し、代理人となるには裁判所の許可が必要です)
調停は、お互いでの話合いでは解決できない場合に、裁判官や一般の方から選ばれた調停委員(弁護士さんなど)が間に入り、話合いによって適正・妥当な解決を図る制度です。
方法は以下の3種類があり、今回は民事調停でした。
1.民事調停(ペットのトラブル・損害賠償請求など)
2.特定調停(サラ金やカード会社の借金の調整)
3.家事調停(相続・離婚など)
調停委員はそれぞれの言い分を聞き、最終的に双方が同席して解決策を確認し、終了しました。
今回は幸い1回で話がまとまり円満解決となりましたが、話合いが調わない場合は調停の日を数回定めることが可能ですし、同席を避けることもできます。
私もとても勉強になりました。
(この記事を掲載するに当たり、ご本人の了承を得ております)
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